自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。
自賠責保険とは、自動車やバイクに乗る際に必ず加入しなければならない保険のことで、万一事故を起こしたときに、その相手に対して補償すること(対人賠償)を目的としています。
自賠責保険は、原付バイクを含むすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険の保険期間が切れている場合には、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられることになっています。さらに、違反点数も6点加算され、即免停となります。
車検のない250cc以下のバイクや原付バイクでは、自賠責保険の有効期限切れに気づかず、乗り続けてしまうことがありますので、十分注意しましょう。また、自賠責保険に加入していても、加入証明書を車内に置いていないと、30万円以下の罰金が科せられます。
なお、自賠責保険は車・バイクに対して掛ける保険のため、誰が運転して事故を起こしても、自賠責保険に加入していれば適用されます。
自賠責保険の被害者1名に対する補償額(支払い限度額)は以下のとおりです。
上記のように、自賠責保険は被害者への最低限の補償のみを目的としているため、補償範囲については運転中に起した人身事故によって死傷した相手に対 してのみの補償です。 その事故によって相手の車に被害をもたらした場合も、あなた自身がケガもしくは死亡した場合も、あなたの自賠責保険からの補償は一切支払われません。
また、自賠責保険は、被害者1名ごとに被害内容によって支払限度額が決められるため、1つの事故で複数の被害者がいる場合や保険加入期間に複数回事 故を起こした場合でも補償内容は変わらず、それぞれの被害者に被害内容に応じた補償が支払われます。
自賠責保険に加入する際の手続きは、直接自動車保険会社に申し込む他に、保険代理店や郵便局からも行えます。また、自動車・バイクの販売店やディー ラー、修理工場でも保険代理店契約をしている店舗では手続きをすることができます。
さらに、バイク(自動二輪車、原付)などは、コンビニやインターネット上からも加入手続きをすることができる自動車保険会社もあります。
自賠責保険の保険料は、車種や保険期間によって決定されているため、沖縄本島・沖縄離島・離島を除いて全国一律料金です。
自賠責保険金の請求は、加害者から(加害者請求)だけでなく被害者から(被害者請求)も行えます。
請求の方法は、どちらの場合も加害者の自動車が契約している、自動車保険会社で書類をもらい、必要事項を記入して必要書類を添え提出します。
事故を起こして、相手を死傷させた加害者側が自動車保険会社に保険金の支払いを請求する方法です。 原則として当事者間で示談が成立しており、加害者が被害者に対してすでに賠償金を支払っていることが前提です。 請求の際は、治療費の領収書などの書類を添付して、自動車保険会社に提出します。 加害者からの保険金の請求には時効があり、被害者に賠償金を支払った翌日から2年を超えると保険金が受け取れなくなります。
加害者に支払能力がない場合や誠意がない場合、あるいは過失を認めず保険金の支払い手続きをしてくれない場合に、被害者が直接、加害者の加入してい る自動車保険会社に、保険金を請求する方法です。
被害者からの保険金の請求には、加害者請求と同様に2年の時効があり、死亡・ケガの場合はその翌日から2年、後遺障害があった場合にはその傷害が長 期的に続くと判断された日(症状固定日)の翌日から2年を超えると保険金が受け取れなくなります。
加害者が自分の過失を認めず保険金の支払い手続きをしてくれない場合や、示談が長引いた場合など、保険金の支払いがスムーズにいかないケースもあり ます。
このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できる仮渡金・内払金という制度があります。どちらも、自賠責保険の限度額の全額は支払われません が、当面の治療費や休業補償にあてることができます。
加害者が賠償金を支払ってくれない場合や、賠償金の支払いを受け取る前に当面の治療費が必要な場合に、自動車保険会社に請求することができます。 仮渡金の請求は、被害者だけが可能となっています。
仮渡金の額は以下のとおりです。
仮渡金の請求は、1回のみ可能で複数回はできません。 医師が作成した仮渡金の診断書と請求書が必要で、実際の仮渡金の額は自動車保険会社が決定します。 仮渡金の支払いは、請求後約1週間ほどです。 自賠責保険の確定請求金額が決まった時点で精算されます。
被害者の治療や示談が長引いて賠償額が決まらない場合に自動車保険会社に請求できます。
内払金の請求は、被害者1人あたり10万円を超える損害があったと認められた場合に可能で、加害者・被害者のどちらでも請求可能です。
自賠責保険は被害者への最低限の補償です。補償額も十分なものではなく、加害者本人や同乗者の死亡、ケガあるいは車両、建物の損害に対しての補償も一切ありません。 任意の自動車保険に未加入の場合は、自賠責を超える分については加害者本人が負担することになります。 自賠責保険に加え、任意の自動車保険にも加入して十分な補償を確保しておくことをおすすめします。
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