譲渡証明書は、自動車やバイクの所有者が変わった場合に、譲渡が行われたことを証明する書面です。
中古車の購入や、売却・譲渡で名義変更する際に必要になります。
譲渡証明書は、定められた様式で作成しなければなりません。
作成の際は陸運局等のホームページからダウンロードするか、陸運局の窓口から交付を受けてください。
※黒のボールペン等(消せないもの)で記入します。
※新所有者の実印の押印は不要です。
書き損じの場合、旧所有者の実印による訂正印以外は認められません。
あらかじめ譲渡証明書の余白の部分に実印で訂正印を押印しておくと便利です。
当事者が直接申請を行えない場合に、指定の代理人に委任して申請を代行できるようにするための書類です。
新所有者が一人で申請に行く場合は旧所有者の委任状、旧所有者が一人で申請に行く場合は新所有者の委任状、新・旧所有者ではない第三者が申請に行く場合は旧・新所有者の両方の委任状が必要になります。
委任状は、定められた様式で作成しなければなりません。
作成の際は陸運局等のホームページからダウンロードするか、陸運局の窓口から交付を受けてください。
※黒のボールペン等(消せないもの)で記入します。
※申請名の記入欄には、申請の正式名称を記入します。
※「自動車登録番号又は車台番号」を書き損じた場合は、新しく作成しなおします。
書き損じの場合、委任者の実印による訂正印以外は認められません。
あらかじめ委任状の余白の部分に実印で訂正印を押印しておくと便利です。
申請依頼書は、軽自動車・軽二輪に関する手続きの際に当事者が直接申請を行えない場合に、指定の代理人に委任して申請を代行できるようにするための書類です。 普通自動車・自動二輪に関しては委任状を作成します。
新所有者が一人で申請に行く場合は旧所有者の記入・押印、旧所有者が一人で申請に行く場合は新所有者の記入・押印、新・旧所有者ではない第三者が申請に行く場合は旧・新所有者の両方の記入・押印が必要になります。
※黒のボールペン等(消せないもの)で記入します。
※「自動車登録番号」「車台番号」を書き損じた場合は、新しく作成しなおします。
※個人の場合は認印で可。
自動車の保管場所(車庫・駐車場)が自分の所有する土地であることを警察署に届け出る書面です。
※土地の所有権利が夫婦で50:50の場合はどちらの名義でも可
作成の際にはホームページからダウンロードするか、警察署から交付を受けてください。
※黒のボールペン等(消せないもの)で記入します。
※個人の場合は認印で可。
自動車の保管場所(車庫・駐車場)の使用を許可されていることを警察署に届け出る書面です。
車庫を借りている場合(土地・建物が他人名義)に必要になります。
※親族所有の土地・建物であっても保管場所使用承諾証明書を使用します。
月極等で駐車場を借りている場合は、駐車所の管理会社もしくは大家に必要箇所に記入してもらいます。
作成の際にはホームページからダウンロードするか、警察署から交付を受けてください。
※黒のボールペン等(消せないもの)で記入します。
※個人の場合は認印で可。
所在図・配置図は、保管場所の調査を行う警察官に、保管場所を案内し、車を問題なく収容できることを示す図です。 車の使用者の自宅から申請する駐車場までの位置関係がわかるように記入する必要があります。
作成の際にはホームページからダウンロードするか、警察署から交付を受けてください。
自宅と駐車場が載っている地図のコピーを枠内に貼り付け、自宅と駐車場部分を赤鉛筆で塗ります。 地図がない場合は簡単に自分と駐車場付近の地図を書いて、同様に赤鉛筆で塗ります。
※手書きの場合、建物や通り名など目標物を記入しましょう。
※自宅と駐車場までの直線距離を記入します。
※直線距離が2km以上離れていると申請できません。
駐車場の周囲の建物、道路、駐車スペース等を記入し、自分の駐車スペースを赤鉛筆で塗ります。 図があればコピーの添付で問題ありません。自分の駐車スペースを赤鉛筆で塗ってください。
周辺道路・駐車場の出入り口・駐車スペースなどの幅員を明記します。
※駐車場の規模が大きい場合や立体駐車場の場合は、管理人等に図のコピーを依頼してみましょう。
※道幅はおおよそで可。
※駐車スペースに高さ制限がある場合は高さも明記します。
車庫証明を当事者が直接申請を行えない場合に、指定の代理人に委任して申請を代行する場合に提出する委任状です。 決まった書式はありませんが、下記の情報を明記しておく必要があります。
※委任内容に含まれない手続きの代行はできないため、抜けがないように記載しましょう。
※個人の場合は認印で可。
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